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アルバイト給料の未払い!確実に取り返す9つの方法♪【完全ガイド】




アルバイト給料の未払い!確実に取り返す9つの方法♪【完全ガイド】




1.安い費用で会社に請求する方法は?
2.「内容証明郵便を送り付ける」
3.「労働基準監督署に申告する」
4.「支払い督促の申し立てをする」
5.数万円程度かかっても請求したい場合
6.「弁護士から内容証明郵便を送る」
7.「弁護士に依頼する」
8.「少額訴訟を申立てる」
9.10万円以上かかっても請求したい場合
10.まとめ

会社が給料を未払いのまま引き延ばす
会社が倒産してしまった

既にバイトを辞めていても、給料をとり戻せる可能性があります。

働いた給料の回収は決して諦めず、まずは給料回収の対処法を参考にしてみましょう。

1.なるべく安い費用で会社に請求する方法

会社に対してバイトした給料の未払い分を請求する場合、弁護士事務所に相談するとお金がかかるのでは・・?と心配になりますよね。

しかし、未払いの請求は初期の段階であれば、ほとんどお金をかけずに請求をする方法があるんです。

①・内容証明郵便を送り付ける
②・労働基準監督署に申告する
③・支払い督促の申し立てをする

ここでは、費用がなるべく掛からない!未払い給料の回収方法をご紹介させていただきます。

2.内容証明郵便を送り付ける

請求する相手が「ブラック企業」の場合。

バイトの未払い給料を支払って欲しい。どんなに電話で伝えても「良くわからない」と言われてしまう可能性があります。

そんな時には、口頭ではなく「未払い分の給料を支払って下さい」という内容を文書にして、相手先に郵送することで請求しましょう。

そして、この手紙を送る際には、郵便局でお願いして「内容証明郵便」扱いにしましょう。

「内容証明郵便」を利用すると、郵便局にその手紙の控えが保管されることになるので、手紙の内容や発送した日付を証明してくれます。

これで「言った・言わない」という内容だけではなく、「送った・届いていない」という水掛け論も防ぐことが出来ます。

ただし、これはあくまで「こちらからはちゃんと請求をした」という証明だけであり、会社側に強制的に支払わせることはできません。

しかし、相手は「ブラック企業」なので、「内容証明郵便」すらも無視される可能性はあります。

しかし、黙っていればそのうち諦めるだろうと思っていたところへ「内容証明郵便」が届くと、会社側も少し焦りを感じる可能性があります。

内容証明郵便の発送には1通1,000円が必要になりますが・・。

仮に弁護士事務所に未払い給料の相談した場合、一番初めに勧められる対策方法の定番です。(1ヶ月おきに内容証明郵便を送るなどして、相手にプレッシャーをかけるわけです。)

さらに、次の行動に移る際にも有利になります。




3.労働基準監督署に申告する

労働基準法第24条には「会社の都合だけで給料未払いがおきたり、支給を遅らせる事は出来ない」と記載されています。

そうなんです。会社が従業員に給料を支払わないことは、明らかな労働基準法違反なのです。

そこで、労働基準監督署に給料が未払いになっていることを申告する。という手段が有効になります。

労働基準監督署」とは、会社が労働基準法に違反していないか?常時監視している公的機関です。

労働者からの申告を受けて調査を行い、不当に給料を未払いにしている事実が確認出来た場合。労働基準監督署から会社へ速やかに給料を支払う様に勧告してくれます。

この勧告には強制力がありませんが、公的機関の調査が入ったことによって会社側がまずい・・。と思って給与を支払う可能性があります。

労働基準監督署への申告費用は無料です。

しかし、これだけの手順を踏んでもブラック企業の中には、給料の支払いを無視し続ける会社もあるはずです。

4.支払い督促の申し立てをする

それでも給料が未払いのままの場合、簡易裁判所支払督促を申し立てることができます。

支払督促の手続きが進むと、裁判所から「未払い給料を支払って欲しい」という内容で会社に通知が届きます。

この通知から2週間以内に相手からの異議申し立てがなかった場合、次に財産の差し押さえ手続きが行えます。

簡易裁判所へ支払督促を申請する費用は給与の請求額によって違うのですが、100万円以下の場合は「10万円につき500円」となっているので、それほど高額ではないかと思います。

本来ならばこちらに非はない事なのですが・・。何しろ相手はブラック企業ですので、何かしらの異議を申し立ててくる可能性も考えられます。

相手が異議を申し立てると、通常の訴訟となり裁判に発展することに繋がります。そうなると、弁護士に依頼しなければならず費用がかかってしまうこともあります。




5.数万円程度かかっても会社に請求したい場合

バイトの給料が10万円以上にもなる場合、簡単に踏み倒されることが許せないという場合もありますよね?

数万円であれば費用を支払ってでも、未払い給料を請求したいと思う場合、以下の3つの方法をチェックしてみましょう。

①・弁護士から内容証明郵便を送る
②・弁護士に依頼する
③・少額訴訟を申し立てる

数万円程度かかっても会社に請求したい場合、どう行動すれば良いのでしょうか?

6.弁護士から内容証明郵便を送る

先ほどご紹介した「郵便局に依頼して内容証明郵便を送る」という方法ですが、個人名で送るのと、弁護士が送るのとでは、受け取る側の認識も違うはずです。

相手から見て、「こちらの徹底した覚悟が決まっているな」と感じた場合。企業としてもこれ以上面倒な事態になるのを恐れて、支払いに応じてくれるケースも多いのです。

相手にある程度のプレッシャー(合法的な「脅し」とも取れるのかも知れません。)をかけることはできますが、それでも強制力はないので絶対支払いに応じてくれるとは限りません。

弁護士費用は相場で5万円前後、その他に内容証明の郵便料金1,000円がかかります。




7.弁護士に依頼する

どうしても会社が支払いに応じてくれない場合、弁護士に依頼して直接会社と交渉して貰う方法があります。

依頼した弁護士と会社が交渉した結果。その結果に合意した場合、弁護士が文書にして双方で署名押印をして証拠として保管してくれます。

弁護士はブラック企業への対応に慣れていますので、相手との交渉次第で支払いに応じてくれる場合も多いんです。

この手続きをお願いした場合。弁護士には必ず報酬が必要となり、その相場は10万円前後となっています。

ただし、依頼する弁護士によっては「成功報酬」というシステムを取っています。

「成功報酬システム」は着手金(初めにかかるお金)は少ないのですが、会社側との交渉が成立。未払い給料の回収に成功した場合、追加料金が必要になります。必ず事前に契約内容を良く確認してから依頼しましょう。

また、当然ながら依頼した弁護士と会社間での交渉ですから、相手が給料の減額や分割払いを提案してくる可能性もあります。

弁護士とよく相談して、どれが最も自分に利益(得)がある内容なのか?検討するようにしましょう。

8.少額訴訟を申立てる

少額訴訟とは、簡易裁判所に対して60万以下の支払いを申し立てる時に有効な訴訟手続きです。

裁判は一度のみで、双方が簡易裁判所に出廷して、事実を主張をしたり証拠を提示します。

裁判所が支払いを命じる判決を下した場合、法的に支払い義務が生じるので、会社は支払いの拒否ができません。

判決に従わなければ、決められた期間で会社の財産や資産の差し押さえが行われます。

さらに、和解という方法もありますが、この場合も和解の内容を守らなかった場合、即時相手の財産を差し押さえる手続きに移れます。

費用は給料の支払を請求をする金額によりますが、差し押さえの費用を含んでも1万円~2万円程度となっています。




9.10万円以上かかっても会社に請求したい場合

アルバイトとはいっても深夜や休日まで一生懸命に働いた場合、1ヵ月で数十万円以上の給料になることもあります。

この場合、多少の費用が掛かることになっても、会社にはきっちりと給料を支払わせたいですよね?

10万円以上の費用がかかっても会社に支払いを請求したい場合。以下のような手段を取ることも出来ます。

▼【労働審判を申立てる

弁護士に依頼すれば、地方裁判所に労働審判を申し立てることができます。

労働審判の申し立てをすると。会社と申立人が「労働審判官」と「労働審判員」の前で話し合いをします。

原則として話し合いは3回までですが、合意ができなかった場合には、労働審判が下されます。

労働審判は裁判所の判決と同じ効力を持ち、会社側に支払いを命じる審判が下されれば、支払い義務が発生します。途中で合意をした場合は和解もあり得ます。

費用は印紙代や切手代数千円の他に、弁護士への報酬として10万円位も想定しておくと良いでしょう。

ただし、会社側が審判に納得できない場合、異議申し立てがあれば通常訴訟に移行します。

▼【通常訴訟になると

通常訴訟では訴訟金額が140万円以下の場合、簡易裁判所扱いとなります。

通常の裁判と同じで、法廷で双方の意見を主張したり、証拠の提出が行われます。そしてドラマ等でよくある様に、裁判官から判決が下されます。

判決に不服だった場合は控訴を選択する場合もあります。費用は訴訟金額によって違いますが、弁護士への報酬は20万円前後と高くなります。

途中で和解することもあれば、裁判で負ける可能性もあります。控訴を続けた場合、裁判が長引く分だけ費用もさらに必要になります。

▼【先取特権制度の適用

様々な未払い金の回収を行っているベテランの弁護士は、「先取特権制度」のノウハウも持っています。

先取特権とは「未払い給料がある確固たる証拠」を提出することで、訴訟なしで財産を差し押さえられる制度です。経験豊富な弁護士に相談しましょう。

弁護士報酬は10万円前後となります。




10.まとめ

少しでも多く稼ごうとバイトをして、会社から言われるがままにシフトに入って働いたにも関わらず・・。

給料日に給料が支払われない、そんなケースは実際にあるんです。

いわゆるブラック企業の多くは、最初のうちは待遇も良く、働いた分だけ支払ってくれるのですが・・。

しばらくすると、急に給与が未払いになってしまうことがあります。

会社に問い合わせると「今経営が厳しいので、来月には必ず払うから待ってほしい」と言われて引き延ばされてしまいます。

待っているうちに「会社が倒産したので払えなくなった」と言われて、そのまま踏み倒されてしまうこともあるのです。

未払い給料の請求は、2年が経つと時効が成立してしまいます。

せっかく頑張ったアルバイトの給料なんですから、未払いを許さずに金額が少なくてもまずは行動をしてみましょう。