連帯保証人契約の解除方法と怖いリスクをまとめました!
1.連帯保証人とは?
2.連帯保証人が背負う義務
3.連帯保証人が負うリスクは?
4.連帯保証人を無効にできる場合がある
5.連帯保証人をやめたいとき
6.どうしても連帯保証人をやめたい場合
7.まとめ
「どんなに親しい仲でもお金を貸したらあげたと思え。そして連帯保証人にはなるな。」これは良く言われている教訓です。
どんなに親しい友人でもお金が絡んでしまうと・・。
その仲は複雑なものになってしまいますよね?
連帯保証人ともなれば、一生涯に渡って関係が切れないような問題に発展することも少なくありません。
連帯保証人をやめたくなったとき。どうすれば良いのでしょうか?
1.連帯保証人とは?
「連帯責任」という言葉、学生時代によく先生から言われたものですよね。
学生時代での代表的な連帯責任の例としては・・。
部活動などで仲間に不祥事があった時、本人だけではなく周りの生徒も一緒になって罰を受け、更生に向けて努めることです。
全く無関係の人にとっては寝耳に水の話で、「連帯責任」は本当に迷惑なことであるとも言えます。
しかし大人の社会での連帯責任というのは、仕事の現場では必要不可欠なことで、上司であれば監督不行届を問われることでもあります。
連帯責任とは違って、家を借りる時やお金を借りる時に必要な「連帯保証人」というのは、本人の意思をもって保証人になる契約を交わしています。
ここが大きなポイントになっています。
連帯保証人は頼む方も軽い気持ちで頼むことができませんし、受け入れる方も情や信頼で迂闊に引き受けるべきものでもありません。
2.連帯保証人が背負う義務
連帯保証人を難しい言葉で説明すると・・。
「主たる債務者と連帯して、債務を負担することを約束した保証人」という意味です。
連帯保証人とは、「主たる人物(契約者)」が家賃を払えなくなった時、お金を返さなくなった時に、代わりに支払う義務が発生する存在です。
「連帯」とは、つまり契約者と一心同体として、連なった状態で責任をまっとうする立場というわけです。
この重大性をお分かりいただけるでしょうか?連帯保証人は身元保証人とは訳が違うのです。
例えば、友人が結婚する時に婚姻届の保証人になる場合では、その後に金銭的なトラブルが発生することはほとんどありません。離婚届についても同様ですね。
しかし、これが家を借りる場合はどうでしょうか?
家を借りるときや購入するにあたってローンを組む時の保証人は、実親や兄弟など4親等以内の親族に保証人になってもらうことが一般的です。
しかし頼りになる親族がおらず、どうしても親族以外に保証人をお願いする場合もあります。
契約者本人にもしものことがあった場合、連帯保証人が滞納していた分の家賃を納めたり、その後のローンについての責任(責務)を負う必要が出てきます。
「自分が当事者ではないので関係ない」と訴えることはできません。
中には頼み込まれて断りきれず、友人を信頼して連帯保証人になった人もいるかと思います。
契約した時点で一心同体で全ての責任を負う約束を交わしているので、決して後戻りすることはできないのです。
3.連帯保証人が負うリスクは?
それでも契約者の債務を簡単に完済するほど、連帯保証人に資金の余裕があればまだ良いかも知れません。
しかし、保証人にも自分の生活があり、契約者が借金をしていた額によっては、自分の資産を使っても返済に足りない場合もあるかと思います。
それでも払わなくてはいけない義務があるので、今度は連帯保証人が自ら借金をしてお金を納める事態になってしまうことがあります。
それまでの生活は安泰だったのに・・。
人の良さで連帯保証人になってしまったがゆえに、家族でその後苦しい思いをするという悲しい出来事が世の中では多くあります。
もちろん契約者本人に対して、保証したお金を返してもらう権利は連帯保証人にありますが、契約者本人が返済を滞納している時点で現実的には難しい話になるでしょう。
友人と連絡すら取れなくなってしまうことだって少なくありません。
4.連帯保証人を無効にできる場合がある
場合によっては連帯保証人を無効にできる事例があります。
それは自分の意思とは関係なく連帯保証人になってしまった場合です。
自分が知らないうちに契約書に勝手にサインをされてしまった場合、連帯保証人に適切な判断能力がない状態の時に、契約書を交わしてしまった場合などがこの条件に当てはまります。
身に覚えのない請求が来た時点ですぐに弁護士、場合によっては警察に相談しましょう。また、市役所や役場によっては専門の窓口を設けている場所もあります。
どこに相談していいかわからない場合、まずは公的機関を利用して適切な相談場所を紹介してもらう方法も検討してみましょう。
困った相手から頼まれたことなのですから、自分が困った時も精神的なストレスを増やさないように誰かに頼るべきかと思います。
こういった時によくあるケースが、家族が勝手に他の家族の名前を使うケースです。
身内であるとはいっても、自分の意思とは関係のないところで交わされた契約は、必要な手続きを踏めば連帯保証人を無効にすることができます。
5.連帯保証人をやめたいとき
自分の意思で連帯保証人になったけれど・・。
保証人になった当時と現在では状況が変わっている場合もあります。人生には何があるかわかりませんからね。
それまで順調だった事業が傾いて、連帯保証人として保証できるだけの資金が無くなってしまう時もあるかと思います。
こういった場合は契約者や債権者に対して、途中から連帯保証人を降りる申請をすることができるのでしょうか?
結論から言うと、場合によっては解除することができますが、連帯保証人契約の解除は難解な手続きが必要となるので「現実的ではない」というのが本音です。
まずは、契約した時点で連帯保証人になることを約束しているので、契約を破棄するということは「契約不履行」に該当してしまいます。
契約不履行となってでも、連帯保証人を外れたい場合。それなりのペナルティ・リスクを覚悟しなければなりません。
もちろん契約を交わした相手から、保証人を降りる旨を承認されれば連帯保証人を解約することはできます。
しかし、余程の理由がない限り、対価を貸している側も借りている契約者本人も、容易には連帯保証人の解除を認めてくれることはないでしょう。
そこで、スムーズに連帯保証人を辞めるためには、自分の代わりとなる連帯保証人を見つける必要があります。
代替となる連帯保証人がいれば、連帯保証人の契約解除手続きと、新たな連帯保証人の契約を結ぶことで、無事に自身は連帯保証人から解放されることになります。
しかし、自分の事情を説明したとしても、なかなか代理で連帯保証人になってくれる人を探すことが困難なことは容易に想像ができます。
6.どうしても連帯保証人をやめたい場合
自分の意思で連帯保証人になり、代替の連帯保証人が見つからない状態で保証人を降りたい場合。
最終的に債権者、または契約者との間で訴訟を起こす裁判を行う場合もあります。
そのためには担当となる弁護士を探して、訴える内容を相談することから始めることになります。
法律の専門家に頼むことで、状況によっては良い解決方法を導き出してくれるかもしれません。
連帯保証人を外れるということには、一定の条件がありますが決して可能性は0ではありません。
今では保証人を代行している会社も多く存在します。保証人代行会社などを有効活用して、円滑に相手から承諾を得られるような手続きを進める方法もあります。
いずれの場合でも、できるだけ早い時期から行動を起こすことが重要です。
いざ契約者が契約を遂行することが出来ず、債務を負ってしまった後では、これらの訴えはほぼ100%受理されることはないと言えます。
7.まとめ
連帯保証人の恐ろしさと、もしもの時の契約解除方法についてご紹介しました。
一度連帯保証人になってしまったら、契約を解除することがどれだけ難しいことなのか?お分りいただけたかと思います。
自分の知らないところで、勝手に保証人にさせられてしまった場合以外、大人同士が交わした約束をそう簡単に破棄することはできません。
身内に頼れる人がいない場合、保証人不要で手続きができる契約内容を探したり、民間の保証人代行会社に依頼する方法など、契約者には様々な道が残されています。
それらの手続きを考慮せずに、親しい友人に頼ろうとする人には要注意です。
やむを得ない事情があるのかもしれませんが、やむを得ない事情がある時こそ、本来大きな決断や契約を交わす時期ではないのではないでしょうか。
連帯保証人を引き受けることが本当の優しさではありません。
連帯保証人を身内以外に頼らなくてはいけない状況の友人を説得して、その後の人生を指南することの方が長い目で見て本人のためになる場合もあります。
連帯保証人の契約解除が難しいことを念頭に入れて、円滑な人間関係を心掛けていきたいものですね。