退職前後に必要な手続きのまとめ!【完全版】
1.「退職前」から「退職後」の流れ
2.退職前にしておく手続きは?
3.住民税の手続きを行う必要がある?
4.退職時に受け取るもの・返却するもの
5.退職後に行う手続き
6.失業保険の申請手続き
7.年金の切り替え手続き
8.健康保険の切り替え手続き
9.まとめ
出来るだけスムーズな転職をするためにも、退職前後の流れや手続きなどを把握しておきたいですよね?
そこで、退職を決めてから退職した後までに必要となる。様々な手続きをご紹介します!
1.「退職前」から「退職後」の流れについて
今の会社を辞めると強く決意しても、なかなかすぐに退職することはできませんよね・・。
アルバイトをしている時はすぐに仕事を辞めることも可能だったかもしれませんが、会社ではそれぞれの従業員が責任ある仕事を行っているため、それを簡単に投げ出すことはできないからです。
仕事を辞める時には、自分の担当していた業務を他の人に引き継ぐ必要がありますし、退職に関係する手続きなど、ある程度の時間が必要です。
労働基準法では、退職届を提出してから実際に退職するまでの期間を最低2週間としています。
しかし、2週間では仕事の引き継ぎ、自身の退職手続きなどが完了できない可能性があります。
最低でも1か月半~3か月前までに退職届を提出するようにしましょう。ここでは、3か月前に退職届を提出した場合の一連の流れを見ていきましょう。
▼【退職前から退職後のスケジュール】
「(1)退職3か月前~退職1か月前」
退職の意向表示・退職日決定相談・引き継ぎ業務などを行います。
「(2)退職1か月前~退職日」
住民税の納税相談・引き継ぎ業務・取引先への挨拶・有給消化などを行います。
「(3)退職当日」
必要書類の受け取り・備品の返却・退職の挨拶回りなどを行います。
「(4)退職後~1週間後」
転職先が決まっている人は、必要書類を新しい会社に提出します。転職先が決まっていない人は、失業保険の申請・年金や健康保険の切り替え手続きなど行います。
2.退職前にしておく手続きは?
▼【退職3か月前から行うこと】
①・上司に退職する意向を示して、退職日をいつ頃にするかを相談します。
退職届は、退職日が決まった時点で提出しますが、提出するのは自己都合が理由の場合です。会社都合(リストラなど)での退職では基本的に必要ありません。
もし、会社都合であるのにも関わらず退職届の提出を求められたとしたら、退職理由を会社都合から自己都合に変えられてしまう可能性も否定できません。
従って、このような場合には、会社にきちんと退職届を提出する理由を聞きましょう。
②・これまで自分が担当してきた業務を後任者に引き継ぎます。
引き継ぎにおいては、自分が抜けた後も後任者がスムーズに対応できるよう詳細に説明しましょう。メモなど形に残してあげる配慮があると良いですよ♪
▼【退職1か月前に行うこと】
①・住民税の手続きを行う必要があります。在職中は、会社が給与からその人の住民税を天引きして徴収していましたが、退職すると個人で支払うことになります。
個人で住民税を支払う場合、残り分を一括で支払うか、分割で支払うことになり、ほとんどのケースでは会社から支払方法をどうするかを聞かれます。
支払い方法に関しては、退職後すぐに転職先決まっているか?そうではないかで違ってきます。
3.住民税の手続きを行う必要がある?
▼【「退職後1か月以内「に転職する場合」の住民税の手続き】
これまでのように、転職先でも給与天引きで住民税を支払うことが可能です。
ただし、この場合は退職する会社に転職先でも給与天引きで支払えるよう、手続きを行ってもらう必要があり、なかなか依頼しにくいのが現状です。
そのため、退職後~転職するまでの期間は分割払いで手続きをして、転職後に給与天引きに切り替えると良いかと思います♪
▼【「退職後1か月以内に転職しない場合」の住民税の手続き】
支払い方法は、退職する月によって変わってきます。住民税の給与天引きは、1月~12月分の税金を翌年6月~翌々年5月までの1年間に分割して支払うようになっています。
そのため、退職月が1月~5月の場合には、納税額も少なく納税期間も短いため一括払いのみとなります。
退職月が6月~12月の場合には、納税額も多く期間も半年以上あるため、一括払い・分割払いかを選択することが可能です。
なお、分割を選ぶ場合には退職する前に「普通徴収」への変更依頼をしておくことが必要となります。
そして退職の挨拶と後任担当者の紹介も兼ねて、取引先をまわります。また、会社から必要書類を受け取りします。
有給休暇が残っている場合には、引き継ぎ業務の進捗具合をみながら消化するようにしましょう。
引き継ぎ業務、会社で行う退職関連の手続きが一通り済んだ辺りで、有給休暇を使うことで自宅でゆっくりと転職に向けた準備を行うことができますよ♪
4.退職時に受け取るもの・返却するもの
会社から貸与されたものを返却する必要があります。
借りている物といえば、制服・社員証・名刺・健康保険証(扶養家族がいる場合には家族分も返却)・ロッカーやデスクの鍵・備品(パソコン・書類・筆記用具など)などです。
また、企業によっては通勤定期券も返却する場合があります。
退職時に会社から受け取るものとしては、失業保険の申請や保険に係る書類(離職票・退職証明書・源泉徴収票・年金手帳・健康保険資格喪失証明書・雇用保険被保険者証)などです。
このうち、離職票は退職後10日以内に、源泉徴収票は退職後1か月以内に郵送されてくることが多いです。
年金手帳や雇用保険被保険者証は、会社に預けていた場合には返却されます。
退職時すでに転職先が決定している場合には、離職票(失業保険の申請で必要)と退職証明書(年金・健康保険で家族の扶養となる場合に必要)は転職先で必要でないため渡されません。
5.退職後に行う手続き
退職後の手続きに関しては、転職のタイミングによって手続きの方法が異なってきます。
退職日の翌日から転職先に勤めることになっている人は、必要書類を準備して新しい会社に提出することで、全て会社が手続きを行ってくれます。
手続きに必要な書類としては、年金手帳・雇用保険被保険者証・健康保険資格喪失証明書・健康保険被扶養者異動届(扶養家族がいる場合)などです。
また、源泉徴収票においては会社から提出を求められたタイミング(年末調整が行われる前)で提出するようになります。
退職した翌日から転職しない人は、失業保険の申請、年金・健康保険の切り替えなどの手続きを自分行うことになります。
6.失業保険の申請手続き
退職後に新たに転職する意志がある場合には、失業保険の申請が行えます。
失業保険とは、働く意志があるのにもかかわらず働けていない人に支給される手当であり、働く意志のない人や専業主婦などは受け取ることができません。
また、企業に就職していなくても、自身で起業した場合でもこの手当を受けることはできません。
失業保険には受給条件があります。
1・「働く意志があるのに失業状態である」
2・「退職日前の2年間において雇用保険に通算12か月以上加入していた」
3・「ハローワークに求職申請をしている」
この3つの条件をクリアすることで、失業保険の受給資格を得ることができます。失業保険の申請は、地域のハローワークが管轄しています。
また、失業手当の支給日数は自己都合の場合「90日~150日」であり、給付額は退職理由(自己都合or会社都合)・退職以前6か月間の給与額によって違ってきます。
さらに、失業手当の受給期間も決まっており、退職日から起算して1年間となっています。
期限が過ぎてしまうと支給されなくなるため、離職票が郵送されたら早めに手続きを行うようにしましょう。
▼【失業保険申請手続きの流れ】
①・離職票が届いたら、ハローワークで求職申請と離職票(離職票1・2の両方)を提出します。
申請には、その他に雇用保険被保険者証・身分証明証(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)・印鑑・証明写真2枚(縦3.0cm×横2.5cmで直近3か月以内に撮影したもの)・普通預金通帳(本人名義のもの)などが必要です。
②・ハローワークでの手続き後、7日間は待機期間となります。その後「雇用保険受給説明会」に参加します。
③・失業認定日にハローワークへ行って認定を受けることで、1週間程度で失業手当が支給されます。その後は、4週間に1回の頻度でハローワークへ行き、面談をして認定を受けるようになります。
7.年金の切り替え手続き
会社では厚生年金に加入することになりますが、退職して転職先が決まるまでの期間は、国民年金に加入するか家族の扶養になるか、どちらかを選択することになります。
▼【国民年金に加入する場合】
退職後14日以内に、市町村役所の国民年金窓口で手続きを行います。その際、年金手帳・離職票(退職証明書)・身分証明証・印鑑が必要となります。
▼【家族の扶養に入る場合】
退職後なるべく早く、被扶養者の勤務先で手続きを行ってもらいます。
その際には、退職証明書(離職票のコピーでも可)・国民年金第3号被保険者該当届・源泉徴収票などのほか、被保険者の姓が違う場合には世帯全員の住民票が必要となります。
失業手当・年金を受給している場合には、それを証明できる書類のコピーが必要となります。
8.健康保険の切り替え手続き
会社への在職中は会社の健康保険に加入していることが多いですが、退職した場合、国民健康保険に切り替えるか、退職した会社の健康保険を任意継続するか(健康保険の任意継続被保険者制度)を選択する必要があります。
このうち、健康保険の任意継続とは、退職して健康保険に加入する前に怪我や病気をした場合、自費診療となり高額な治療費を支払う可能性が出てきます。
そこで、2年を限度に退職後も引き続き、その会社の健康保険に加入することができるという制度です。
健康保険の任意継続被保険者制度を利用する場合、「健康保険の被保険者期間が退職日まで2か月以上継続していること」が条件となります。
退職日翌日から20日以内にその会社の健康保険組合で手続きするか、郵送する必要があります。
この手続きで必要なものは、健康保険任意継続被保険者資格取得申請書・住民票・印鑑・保険料(1か月分)です。
国民健康保険に加入する場合には、退職後14日以内に、市町村役所の健康保険窓口で手続きを行います。
この時に必要なものは、健康保険資格喪失証明書・身分証明書・印鑑・退職証明書などです。
国民健康保険に加入する場合には、一緒に国民年金の手続きも行うと手間が省けます。
なお、結婚して主婦となる方や年収が130万円未満の方(60歳以上または一定の基準を満たした障害者は180万円未満)は、家族の扶養に入ることができます。
9.まとめ
正社員の退職を決断した後は様々な手続きを行う必要があります。
退職前と退職後の手続きをスムーズに進めるためにも、スケジュールを組んで漏れがないように進めていくことが大切です。
また、転職先が決まっているか否かでも退職後の手続きが変わります。あらかじめ準備をしておくことも必要だといえますね♪